2017-06-15 第193回国会 参議院 法務委員会 第19号
○政府参考人(林眞琴君) 今回の強制性交等罪の性交、肛門性交又は口腔性交には、自己又は第三者の膣内等に被害者の陰茎を入れる、被害者は男でございますが、被害者の陰茎を入れる行為、いわゆる入れさせる行為というものも含むわけでございます。
○政府参考人(林眞琴君) 今回の強制性交等罪の性交、肛門性交又は口腔性交には、自己又は第三者の膣内等に被害者の陰茎を入れる、被害者は男でございますが、被害者の陰茎を入れる行為、いわゆる入れさせる行為というものも含むわけでございます。
○林政府参考人 本条におきましては、誰の陰茎を誰の膣内、肛門内、口腔内に入れるかについては文言上限定しておりませんので、自己の膣内等に被害者の陰茎を入れる行為を含むと解することができると考えて用いておるところでございます。